敷金
敷金は返してもらいましょう敷金・保証金で一番問題なのは入居時にお金を預けなければいけないということです。その為、あの手この手を使い返還金を少なくしようと努力し結果的に借主側には、納得できない金額しか残らずトラブルになるのが現状です。
敷金返還
敷金入居時に預けたお金は、あなたのお金です。返還する金額を一方的に大家さん又は不動産業者が決定するのは、おかしくありませんか?「汚れてたから」「壊れてたから」等の理由で「交換しました」が決まり文句です。補修費用、交換費用は
一般のリフォーム工事より5割高と言われており、作業内容は、同じなのですが、賃貸住宅の原状回復工事となると何故か高額な見積書が完成します。おまけに諸経費までつけてです。
そこでトラブル回避方法としては、退去後に不当請求された場合
自分でできる書類作成または、内容証明または、敷金返還額鑑定書
大家さん又は不動産業者に提出することをお勧めします。理由は国土交通省ガイドラインに基づいた計算方法を使用し負担割合について明確であり、必要外の金額は返還しなければいけない事を大家さん、不動産業者もご存知ですし借主とのトラブルは避けたいと考えるからです。それと退去立会いの際に納得できなければ署名、捺印はさけるべきです。
敷金トラブル

●タイプ1:ルールをよく理解し守る大家さん・不動産業者さん
●タイプ2:必要外の金額を差し引き借主が主張すると返金する大家さん・不動産業者さん
●タイプ3:必要外の金額を差し引き借主が主張すると大家さん・不動産業者さんをたらい回しにする。
●タイプ4:必要外の金額を借主が主張すると開き直る、無視する等、相手にしない大家さん・不動産業者さん 

借主の知識不足をしりつつ、必要外のお金を請求し又は、預けたお金では足りないと言い出し追加請求してくる問題が数多く報告されています 

敷金問題
大家さんにも守るルールはありますが契約書には借主が守るルールばかり書かれているものです。
●敷金は退去後1ヶ月位で返還されます。
●返還請求は退去から5年間はできます。(一度振り込まれても)
●借主に極めて不利(原状回復工事代が高すぎる、大家さん側の支払い事項まで借主が払う)など、契約書・覚書・同意書にサインしたとしても原則無効です。 
●一方的な原状回復請求は拒否できます。その場合、請求の立証義務は大家さんにあります。
●60万円以下の裁判は小額訴訟といい、1日1時間程度で終わり、費用は3〜8千円程です。

敷引き

敷引きとは入居時に預かった敷金の内、一定額を補修費等にあて退去時に差し引くというものです。関西方面で始まったシステムですが、地方にも広がり大変問題になっている事案です。
●入居時に敷引き金として家賃の6ヶ月分位を請求する。
●退去時に敷引き金として預けた金額の内、80%位を引かれる。
敷引きとして裁判所は家賃の0倍〜1,5倍程度が妥当と判断しております。
大家さん側には、1円も支払わなくてよいとの判例もでております。


こちら←敷金返還トラブルでお礼のメール頂きました。