敷金・保証金で一番問題なのは入居時にお金を預けなければいけないということです。その為、あの手この手を使い返還金を少なくしようと努力し結果的に借主側には、納得できない金額しか残らずトラブルになるのが現状です。 |
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●タイプ1:ルールをよく理解し守る大家さん・不動産業者さん |
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| 大家さんにも守るルールはありますが契約書には借主が守るルールばかり書かれているものです。 ●敷金は退去後1ヶ月位で返還されます。 ●返還請求は退去から5年間はできます。(一度振り込まれても) ●借主に極めて不利(原状回復工事代が高すぎる、大家さん側の支払い事項まで借主が払う)など、契約書・覚書・同意書にサインしたとしても原則無効です。 ●一方的な原状回復請求は拒否できます。その場合、請求の立証義務は大家さんにあります。 ●60万円以下の裁判は小額訴訟といい、1日1時間程度で終わり、費用は3〜8千円程です。 |
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敷引きとは入居時に預かった敷金の内、一定額を補修費等にあて退去時に差し引くというものです。関西方面で始まったシステムですが、地方にも広がり大変問題になっている事案です。 |
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1月9日経年劣化更新しました。
9月26日敷引き更新しました。
8月16日敷金償却更新しました。
6ヶ月程度の入居であれば礼金は返してもらえます
更新料について最高裁判所が審議を開始しました。
東日本大震災・東日本大地震の影響で退去する方が増えています。
平成23年 1月 今年は更新料の支払いについて最高裁の判決がでる
平成22年11月 欧米と比較して敷金の返還金が大幅に下回ると住宅総研が発表した。






